反社会的勢力排除の
基本方針

2007年6月19日付で内閣総理大臣主宰の犯罪対策閣僚会議から公表された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」において、企業に対し反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを明示し、指針に則った事項の実施が求められています。当社におきましても、基本方針として明文化しております。

反社会的勢力との絶縁宣言

「当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える勢力および団体とは、断固として対決する。」

反社会的勢力による被害を防止するための基本的な考え方

  • 反社会的勢力による不当要求は、人の心に不安感や恐怖感を与えるものであり、何らかの行動基準等を設けないままに担当者や担当部署だけで対応した場合、要求に応じざるを得ない状況に陥ることもあり得るため、本基本方針および行動規範を根拠に、担当者や担当部署だけに任せず、代表取締役社長以下、組織全体として対応する。
  • 反社会的勢力による不当要求に対応する従業員の安全を確保する。
  • 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築する。
  • 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもたない。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶する。
  • 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。
  • 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠蔽するための裏取引を絶対に行わない。
  • 反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。

反社会的勢力とは

暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人、具体的には暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等のことをいう。