内部統制システム

内部統制システムの構築に関する基本方針

当社取締役会は会社法第362条第4項第6号に基づく体制の整備について、以下のとおり定め、あわせて反社会的勢力排除の体制を構築する。

1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役は、月1回以上開催する取締役会において、法令、定款及び取締役会規程等に基づき、重要な事項に関する審議・決定及び取締役の職務執行状況に関する報告を行う。取締役は、忠実義務及び善管注意義務に従い職務を執行するとともに、コンプライアンス体制の充実及び使用人の監督・指導を行う。当社は、監査役会を設置し、監査の独立性及び実効性の向上に努める。監査役は、各取締役及びその監督下にある使用人から、取締役の職務に関する情報を適宜聴取するとともに、取締役会に出席し、取締役の職務執行状況の適法性及び適正性について監査を行い、必要に応じて意見を述べる。また、会計監査人を設置し、専門的かつ独立的な会計監査を受ける。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る文書・電磁的記録については、機密等に配慮するとともに、文書管理規程に従って保存及び管理を行うものとする。なお、上記文書・電磁的記録は、監査役からの閲覧の請求に適時応じる体制を構築する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

各部門及びリスク管理委員会はリスク管理・緊急時対応規程に基づき、リスクの抽出・調査及び対応策の立案・実行を行う。また、連絡網を整備して、リスク管理委員会が各部門に所属する使用人から、必要に応じて情報を収集する体制を構築する。 全社的なリスクの管理については、リスク管理委員会が行い、各部門の所管業務に付随するリスクの管理については、当該各部門が行う。 リスクに関する諸問題が発生した場合は、全社横断組織として緊急対策委員会を設置し、対処する。さらにBCPを定めて、事業存続に関する緊急時のリスクを認識し、発生時に迅速に対応するため、平時より適正かつ有効な対策や対応態勢を整備し、社内に周知することに努める。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役は、取締役会で決定した管掌範囲において、収集された職務に関する情報の処理の迅速化、情報の伝達ルートの最適化及び情報の共有化等を促進することで、職務執行の効率化に努める。また、取締役は、使用人に対しても、業務の効率化について、指導を行う。各組織の業務分掌、各職位の職責及び権限は、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程等により明文化することで、業務分掌及び指揮命令系統を明確化する。

5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、倫理・コンプライアンス規程に基づき、日常的なコンプライアンス意識の高揚、コンプライアンス体制の明確化を行うものとする。 また、代表取締役社長の直轄組織として、内部監査室を設置し、法令及び社内ルールの遵守状況等について、内部監査を行う。 さらに、内部通報体制について、内部通報規程に定め、通報者の保護を図るとともに、不正行為の早期発見と是正に努める。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役の要請がある場合には、監査役及び監査役会の職務を補助すべき使用人を監査役会で選任し、当該使用人に対する指揮命令権は監査役会に委譲されたものとして、取締役からの独立性を確保する。また、当該使用人は、監査役の指示に従って、専らその監査職務の補助を行うものとする。なお、当該使用人に対する人事評価及び懲戒をする場合には、監査役会の同意を要するものとする。

7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制

監査役は、取締役会その他重要会議への出席、日常の監査により、重要事項の報告を受ける。 取締役及び使用人が監査役及び監査役会に報告すべき重要事項は、次のとおりとする。 ア) 取締役及び使用人の法令違反、不正行為等 イ) 取締役及び使用人の競業的行為、当社を相手方とする取引、内部者取引等 ウ) 財務諸表に甚大な影響を与える緊急・非常事態

8.監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

就業規則を運用すること等により、監査役への報告を理由に当該報告者が不利な取扱いを受けない体制を構築する。

9.監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行について生じる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。

10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、原則として毎月1回監査役会を開催し、監査役間の情報交換・協議を行うことにより、監査の実効性を高める。また、監査役は、代表取締役社長、内部監査室、会計監査人と定期的に会合を持ち、それぞれ意見交換を行うことにより監査の実効性を高める。さらに、監査役は、内部監査室、会計監査人等と連携することにより、監査の網羅性等を確認するほか、独自に外部専門家(弁護士、公認会計士等)に対し、その意見を求めることができることとする。

11.反社会的勢力排除に向けた体制

取締役及び使用人は、反社会的勢力とは一切関係を持たない旨を反社会的勢力排除の基本方針に掲げ、反社会的勢力対策規程及び反社会的勢力対応マニュアルを整備する。また、反社会的勢力排除に関する社内研修の実施、外部の専門機関との連携による情報の収集等を行う。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、コンプライアンス遵守を実践するために、「倫理・コンプライアンス規程」において行動規範を制定し、その中で、反社会的勢力排除に対する基本方針として、「当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える勢力および団体とは、断固として対決する。」 と定めております。

これを受け、当社の主要な会議(全体会議等)や各拠点で実施している朝礼等の機会を利用し、その内容の説明及び唱和を行うことで、周知徹底を図っております。また、社内勉強会も実施しております。

当社における反社会的勢力排除体制としましては、「反社会的勢力対策規程」 及び「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、所管部署は総務課として、運用を行っております。また、「反社会的勢力調査マニュアル」に基づき、取引先に対して、インターネットを利用した新聞記事検索や風評確認による属性チェックも行っております。

また、取引先との間で締結する基本契約書等においては、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を盛り込んでおります。

さらに、所轄警察署や各地の暴力追放推進センターとの関係を強化しており、不当要求防止責任者を選任し、届け出ております。